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弁護士費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 法律相談料は,その名のとおり,法律相談の料金です。
通常は30分〜1時間です。なお,1時間を超えた場合,追加料金は不要です。
2 着手金は,事件を進めるにあたっての委任事務処理の対価として,事件を受任した段階でお支払いいただくものです。事件の結果に関係なく,すなわち事件が不成功でも,返還されません。着手金は,事件の審級ごとにお支払いただきます(第1審に引き続き上級審での事件を受任する場合,その着手金については,受領済の着手金の2分の1を基準とします。)。
報酬金は,事件が成功に終わった場合(勝訴判決,和解成立,調停成立,示談成立などの場合)に,事件終了の段階でお支払いいただくものです。事件を上級審まで引き続いて受任したときの報酬金は,特別の定めがない限り,最終審の報酬金のみをお支払いいただくこととなっております。 <主な弁護士費用の基準> @ 一般民事 ※債権回収はこちらをご参照下さい。
[経済的利益の額の算定方法]
(1) 金銭債権・・・債権の総額 (2) 所有権・・・対象物の時価相当額 (3) 利用権(占有権,賃借権等)・・・対象物の時価相当額の1/2 (4) 共有物分割・・・持分の時価相当額の1/3 (5) 算定困難・・・800万円とする。 *経済的利益の算定方法は,これ以外にも予め定めてあります。また,個々の事案によって難易が異なり,調整することもあります。いずれにしても,受任に際しては十分にご説明いたしますので,ご安心下さい。相談予約をなさる際の目安としてお考えいただければと思います。 [具体例] 200万円の貸金返還を求め,150万円の回収に成功した場合,着手金は200万円の8%=16万円,報酬金は150万円の16%=24万円となります。 A 不倫慰謝料
B 離婚
上記着手金は,交渉,調停,訴訟等の手段を全て一括したものですので,離婚調停が不成立に終わり,離婚訴訟に移行する場合に,追加の着手金をいただくことはございません。報酬金の額は,求める内容(離婚の成否,親権,養育費など)と,事案の難易・証拠の程度等により予め設定します。
また,離婚事件に付随して慰謝料や財産分与などの財産的給付を請求する場合は,報酬金として,経済的利益の種類(現金・預金,株券,保険,自動車,不動産等)に応じ,その2〜10%を加算します。 C 遺産分割
3 実費は,事件を処理するにあたって実際に支出した費用であり,具体的には,収入印紙代や郵便切手代,交通費,記録の謄写費用,鑑定料などがあります。
実費は,原則事件受任時に概算でお預かりし,事件終了時に精算する形をとっています。
4 日当は,事件処理のために遠方に出張しなければならない場合(現場調査,立ち会い,遠方の裁判所への出廷などの場合)にお支払いいただくものです。
日当は,弁護士が特定の事件に長時間拘束されることへの対価です。簡易な調査や近隣の裁判所への出廷は着手金に含まれており,日当が生じることはありません。日当がかかってしまう裁判所の管轄事件については,受任の際に予め説明いたしますので,ご安心下さい。
5 顧問料は,顧問契約を締結した企業に毎月お支払いいただくものです。
顧問料のお支払いによって無償で法律事務を提供したり,顧問契約の範囲外として別途着手金等を要する場合もその減額(割引)をさせていただきます。 詳細は,「顧問契約のご案内」をご確認下さい。 |
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